富山大学医学部同窓会会則
第1章 総則
- 第1条 本会は、富山大学医学部同窓会と称する。
- 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展並びに医学の進歩に寄与することを目的とする。
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦や連携を図るための事業
- 会員名簿及び会報の発行
- その他適切な事業
- 第4条 本会は、事務所を富山大学医学部内に置く。
第2章 会員
- 第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
- 正会員 富山大学医学部卒業者及び富山大学大学院医学研究科、大学院医学薬学教育部、大学院総合医薬学研究科、大学院医薬理工学環修了者。
- 特別会員 富山大学医学部及び富山大学附属病院に在籍及び在籍した事のある正会員以外の者で、理事会で承認された者。
- 学生会員 富山大学医学部に在籍する者(学部生)及び正会員以外の富山大学大学院医学薬学教育部、大学院総合医薬学研究科、大学院医薬理工学環に在籍する者(大学院生)。
- 名誉会員 本学に対し特に功績のあった者で、理事会が推薦し、総会で承認された者。
- 第6条 次の者は、会員の資格を失う。
- 物故者
- 本会の名誉を著ししく傷つけ、総会において除名された者
- 第7条 会員は住所、氏名、勤務先等に変更を生じた場合、速やかに本会に通知しなければならない。
第3章 役員
- 第8条 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名 理事長 1名 理事 若干名 評議員 各年次から若干名 監事 2名 名誉会長 1名 参与 若干名 - 第9条 役員の選出は、次のとおりとする。
- 会長は、総会において正会員から選出する。
- 副会長は、会長が正会員から指名し、総会において承認を得る。
- 理事長は、理事会において理事より互選し、総会において承認を得る。
- 理事は、総会において正会員から選出する。
- 評議員は、正会員、学生会員から選出し、総会において承認を得る。
(イ)卒業(修了)年次の正会員から選出された者 各年次若干名
(ロ)各年次の学生会員から選出された者 各年次若干名
6.監事は、総会において正会員から選出する。
7.名誉会長は、理事会が推薦し、総会で承認を得る。
8.参与は、特別会員から理事会が推薦し、総会で承認を得る。
第10条 役員の任期は、次のとおりとする。
- 役員の任期は、2年とする。但し再選は妨げない。
- 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
第11条 役員の業務は、次のとおりとする。
- 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事長は、理事会及び会務を統括する。
- 理事は、会務を分掌する。
- 評議員は、本会の重要事項を審議する。
- 監事は、会計を監視し、総会に報告する。
- 名誉会長は、会長と共に本会を代表する。
- 参与は、会務に助言する。
第4章 会議
- 第12条 本会の会議は、総会、理事会及び評議会とする。
- 第13条 総会は、本会の最高議決機関として、会長は原則として年1回定例会総会を開催する。但し、次のいずれかに該当する場合、会長は、臨時総会を開催しなければならない。 定例総会は、原則として毎年9月とする。
- 会長が必要と認めた場合
- 理事会及び評議会から請求された場合
- 正会員の5分の1以上の者から請求された場合
- 第14条 次の事項は、総会において承認を得るものとする。
- 事業計画及び報告
- 収支予算及び決算
- 会則の変更
- その他、理事会が必要と認めた事項
- 第15条 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長の決する所による。但し、会則の変更は出席正会員の3分の2以上の賛成により変更することができる。
- 第16条 理事会は、会長、副会長、理事長、理事及び監事で構成し、会務を掌握する。必要に応じて理事会構成員以外の者を陪席させることができる。
- 第17条 理事会は、原則として年2回理事長が招集する。但し、会長が必要と認めた場合、理事長は臨時理事会を招集する。
- 第18条 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合、理事長の決する所による。
- 第19条 評議会は、評議員で構成し、理事会の諮問に応じ、重要事項を審議する。
- 第20条 評議会は、理事長が招集する。但し、次のいずれかに該当する場合、理事長は、評議会を招集しなければならない。
- 会長が必要と認めた場合
- 理事会から請求された場合
- 評議員の3分の1以上の者から請求された場合
- 第21条 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合、議長の決する所による。
第5章 会計
- 第22条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
- 第23条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
- 第24条 前条の会費は、次のように定める
- 会員は、入会時及びその後10年毎に30,000円を納入する。
- 会員の種別が変更となった場合は、入会時から通算して10年毎に30,000円を納入する。
- 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
- 名誉会長及び名誉会員は会費を免除される。
第6章 支部
- 第25条 本会は、必要に応じて、支部を設置することができる。
第7章 その他
- 第26条 本会則施行についての詳細は、理事会及び評議会の議決をもって別に定める。
附則
- 本会則は、昭和57年3年20日から施行する。
- 改正第8条、第9条、第11条、第13条、第24条は平成4年4月1日より施行する。
- 改正第5条、第24条は平成6年4年1日より施行する。
- 改正第22条は平成7年2月1日より施行する。
- 改正第9条は平成8年4月1日より施行する。
- 改正第24条2は平成13年8月25日より施行する。
- 改正第8条、第9条、第11条3、第13条2、第16条、第24条は平成19年10月6日より施行する。
- 第25条「65歳以上の会員からは会費を徴収しない。」を廃止し、第26条以降を繰り上げる。本条項は平成23年9月25日より施行する。
- 細則2.「平成4年3月31日までに入会した特別会員は附則にかかわらず終身会員とする。」を廃止し、以降の項を繰り上げる。本条項は、平成23年9月25日より施行する。
- 本会則は、令和7年9月20日より施行する。
細則
- 慶弔細則
- 同窓会会員の死亡に対し弔電を送ることができる。
- 結婚・出産祝事について関知しない。
- 会費未納者の扱いについて今後の議論とする。