富山大学医学部同窓会公式サイト会則
富山大学医学部同窓会会則
第1章 総則
- 第1条 本会は富山大学医学部同窓会と称する。
- 第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展並びに医学の進歩に寄与することを目的とする。
- 第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 第4条 本会は事務所を富山大学医学部内に置く。
第2章 会員
- 第5条 本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員 富山大学医学部卒業者及び富山大学大学院医学研究科修了者。
- 特別会員
- 富山大学医学部及び富山大学附属病院の現教授及び元教授。但し正会員を除く。
- 上記以外の富山大学医学部及び富山大学附属病院に在籍又は在籍した事のある教官・医師・研究生並びに富山大学において医学博士の学位を教与された者で、
本人が希望し、理事会で承認された者。
- 富山大学医学部及び富山大学附属病院に在籍、または在籍した事のある上記以外の者で、本人が希望し、理事会で承認された者。
- 準会員 富山大学医学部に在籍する者並びに正会員以外の富山大学大学院医学研究科に在籍する者。
- 名誉会員 本学に対し特に功績のあった者で、会長が推薦し、理事会で承認された者。
- 第6条 次の者は、会員の資格を失う。
- 物故者
- 退学者
- 本会の名誉を著ししく傷つけ、総会において除名された者
- 第7条 会員は住所・氏名及び勤務先等に変更を生じた場合、速やかに本会に通知しなければならない。
第3章 役員
- 第8条 本会に次の役員を置く。
会長 |
1名 |
副会長 |
2名 |
理事長 |
1名 |
理事 |
若干名 |
評議員 |
若干名 |
監事 |
2名 |
名誉会長 |
1名 |
参与 |
若干名 |
- 第9条
- 会長は総会において正会員から選出する。
- 副会長は会長が正会員から指名し、総会において承認を得るものとする。
- 理事は、正会員の評議員より互選する。
- 理事長は、理事会において理事より互選し、総会において承認を得るものとする。
- 評議員は、正会員・準会員から次の通り選出し、総会において承認を得るものとする。
- 各卒業(修了)年次の正会員から選出された者 各若干名
- 準会員から選出された者 3名
- 監事は総会において正会員から選出する。
- 名誉会長は、会長が、委嘱する。
- 参与は特別会員の内、医学部長、副学長を含む若干名とする。
- 第10条
- 役員の任期は、2年とする。但し再選は防げない。
- 役員は任期が満了した場合においても、後任者が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
- 第11条
- 会長は会務を総理し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事は、会務を分掌する。
- 評議員は、本会の重要事項を審議する。
- 監事は会計を監視し、総会に報告する。
- 名誉会長は会長と共に本会を代表する。
- 参与は、会務に助言する。
第4章 会議
- 第12条 本会の会議は総会・理事会・評議会とする。
- 第13条 総会は本会の最高議決機関として、会長は原則として年1回定例会総会を開催するものとする。ただし、次ぎのいずれかに該当する場合、会長は、臨時総会を開催しなければならない。
定例会総会は原則として、毎年9月とする。
- 会長が必要と認めた場合
- 評議員から請求された場合
- 正会員の5分の1以上の者から請求された場合
- 第14条 次ぎの事項は総会において承認を得る者とする。
- 事業計画及び報告
- 収支予算及び決算
- 会則の変速
- その他理事会が必要と認めた事項
- 第15条 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合議長の決する所による。但し、会則の変更は別に定める。
- 第16条 理事会は、会長・副会長及び理事で構成し、会務を掌握する。
- 第17条 理事会は、原則として年2回理事長が招集する。但し、会長が必要と認めた場合、理事長は臨時理事会を招集する。
- 第18条 理事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合理事長の決する所による。
- 第19条 評議員会は評議員で構成し、理事会の諮問に応じ、重要事項を審議する。
- 第20条 評議員会は、年1回会長が招集する。但し、次ぎのいずれかに該当する場合、会長は、臨時評議会を招集しなければならない。
- 会長が必要と認めた場合
- 理事会から請求された場合
- 評議員の3分の1以上の者から請求された場合
- 第21条 評議員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合議長の決する所による。
第5章 会計
- 第22条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
- 第23条 本会の経費は会費・寄附金・その他の収入をもってこれにあてる。
- 第24条 前条の会費は次のように定める
- 正・準会員の会費は、入学時より10年ごとに30,000を納入する。この際在学年数は考慮しない
- 特別会員は、年会費年30,000を前納する。
- 準会員は入学時に、会費30,000を前納する。
- 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。但し準会員はこの限りでない。
第6章 支部
- 第25条 本会は必要に応じて、支部を設置することができる。
第7章 補足
- 第26条 本会は総会において出席正会員の3分の2以上の賛成により変更することができる。
- 第27条 本会則施行についての詳細は、理事及び評議員会の議決をもって別に定める。
附則
- 本会則は、昭和57年3年20日から施行する。
- 改正第8条、第9条、第11条、第13条、第24条は平成4年4月1日より施行する。
- 改正第5条、第24条は平成6年4年1日より施行する。
- 改正第22条は平成7年2月1日より施行する。
- 改正第9条は平成8年4月1日より施行する。
- 改正第24条2は平成13年8月25日より施行する。
- 改正第8条、第9条、第11条3、第13条2、第16条、第24条は平成19年10月6日より施行する。
- 第25条「65歳以上の会員からは会費を徴収しない。」を廃止し、第26条以降を繰り上げる。本条項は平成23年9月25日より施行する。
細則
- 慶弔細則
- 原則として、同窓会会員の死亡に対し弔電を送る。
- 結婚・出産祝事について関知しない。
- 平成4年3月31日までに入会した特別会員は附則にかかわらず終身会員とする。
- 会費納入通知2年間送付をもって尚、会費納入なき場合。
- 特別会員 退官と判断する。
- 正・準会員 名簿・会報の発送を停止する。
- 会員権の停止第3回10年会費通知までに会費納入なき場合、会員としての権利を停止する。
総会通知等の連絡業務・名簿・会報の発送とも停止する。名簿からは会員番号・所属・現住所についてこれらを削除する。